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親なきあと

 

「自分がいなくなったらこの子はどうなるんだろう・・?」 

障がいのあるお子さんを持つ親御様が抱える不安、それが「親なきあと」です。しかし、具体的な対策を知る親は少ないかもしれません。あずさ税理士法人では、こうした不安を解消するためにサポートを提供しています。
 
親なきあと対策をはじめるに至ったきっかけ
あずさ税理士法人代表の奥原です。
私には知的障がいを抱える子どもがいます。
当時の私達夫婦には、障がいに関する知識が無く、わが子の未来について明るい展望を持つことが出来ませんでした。
税理士として多くの相続に関するご相談・対策の提案をしていたにも関わらず、自分自身の相続に関してはなにも対策を打つことができなかったのです。
しかし、なにもしなければ子どもを守ることは出来ません。
子どもの将来のために、この後必死になってお金や法制度の研究を始めました。
あずさ税理士法人の親なきあと対策は、この時の私自身の経験を基にしています。
 

知らなければ不利益を被る可能性も
相続を生業にしていた私ですが、障がい者に関する制度や法律は複雑で、親の立場からみれば、非常に理不尽な制度があることが分かりました。
特に相続時には、知らないと経済的にも法律的にも非常に不利益を被る可能性があります。

子どもが成人したら、親から子どもの財産を守る権利が失われます。
民法では「親権」という権利があります。
親権は、成年に達しない子どもに対して持つ権利で、成年までは親が子どもの財産を管理する権利を持ちます。子どもが成人をしたあと親権は消滅し、親が子どもの財産管理をする権利を失います。今後は子どもが自己の責任において財産管理を行っていきます。そのため成人した子どもの貯金などは、たとえ親であっても勝手に引き下ろすことは出来なくなります。この親権の消滅は、障がい者も例外ではありません。障がいをお持ちのお子様も、成人になると親御様はその子の財産管理等の権利を失います。
 

 障がいのあるご家庭の8050問題
近年、ひきこもりなどで自立できない子どもを高齢の親が支援する「8050問題」が増えています。特に障がいのある子どもを持つ家庭は、親亡き後、子どもが自立できるかが大きな課題となります。
そのため、親がいなくなった後でも子どもが安定した生活を送れるよう、早めに環境を整えることが重要です。



相続する財産の種類、管理の方法が重要
お子様には、住み慣れた自宅ですごさせてあげたいと思う親御さんは多いと思います。
私も同じ立場ですから、その気持ちはよくわかります。
しかし、仮に自宅を相続したとしても、不動産は毎年の固定資産税の支払いや定期的な修繕が必要です。
不動産は元々管理が困難な財産です。
相続しても管理が出来ずに不衛生な状況にある自宅の状況を、今まで多く見聞きしてきました。
お子様に相続させても、本当にその子が管理をすることが出来るのか、終の棲家に成りうるのか検討が必要です。
また、現金預金についても、多額のお金を渡してもお子様が管理することが出来なければ非常に危険です。
現金等については、管理の方法とともに渡し方についても検討が必要になってきます。


対策はご家族の状況によって千差万別
実際の親なきあと対策は、家族構成、お子様の障がいの程度、財産構成等によって取るべき対策が違ってきます。
また実務上は、家族間の仲の良しあし等も考慮にいれる必要があります。
障がいのあるご家庭の相続には、親なきあとを考慮に入れた対策が必要です。

 
100%の親なきあと対策はありません。
出来るところからはじめましょう。
今まで親なきあとに関するお金の事、法制度の研究をしてきて、私自身は100%完全な親なきあと対策は無いと考えています。
但し適切な親なきあと対策を採っていけば、今よりもお子様にとって暮らしやすい環境を作ってあげることは可能であり、これは親御様にしか出来ない事項です。


 

 


あずさ税理士法人

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