本来、相続財産の分け方は、相続人同士の話し合いがまとまれば自由に決めてかまいません。
たとえば、お子さんが兄弟2人の場合。2人が納得していれば、「兄がすべて相続して、弟は何も相続しない」という分け方もできるのです。
成年後見制度を使うと、話が変わってきます
ところが、障がいのあるお子さんに成年後見人がついている場合は、基本的に法定相続に沿った分け方になります。
法定相続とは、民法で決められた分け方のこと。親から子への相続なら、子ども同士で財産を均等に分けるという考え方です。
兄弟2人なら、1/2ずつになります。
「子ども同士を平等に扱うのは、いいことでは?」そう感じる親御さんも、きっと多いと思います。
でも、この「平等」が、ご家族の実情に合わない結果を生んでしまうことがあるのです。
管理の難しい財産が、お子さんに渡るかもしれません
成年後見人の役目は、障がいのあるお子さんの利益を守ることです。
そのため、お子さんの法定相続分をしっかり主張することになります。
ここで問題になるのが、管理の難しい財産です。たとえば、次のようなものです。
• 株式や投資信託などの有価証券
• アパートなどの不動産
親御さんの財産がこうしたものを多く含んでいると、「これは兄に任せたい」というご家族の思いとは関係なく、障がいのあるお子さんがこれらを相続することになる可能性があります。相続した「あと」が大変です。
財産を相続できたとしても、それで一安心とはいきません。
「その株や不動産を、誰が、どうやって管理していくのか」という新しい課題が出てくるからです。
さらに、法定相続が適用されることで、成年後見制度そのものが長期間に及びやすくなるという点もあります。これについては、次回以降で詳しくご説明します。
まとめ
• 相続は本来、話し合いで自由に決められる
• 成年後見制度を使うと、基本的に法定相続(均等配分)になる
• 管理の難しい財産をお子さんが相続し、その後の管理が課題になることがある
親なきあとの備えは、制度の仕組みを知ったうえで選ぶことが大切です。