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作成日:2026/07/17
第2回 相続のときに起こる「親なきあと問題」
前回は「親権」についてお話ししました。
今回は、いよいよ本題——相続と「親なきあと問題」についてです。

財産は自動的には引き継がれません

親御さんが亡くなったとき、財産はお子さんたちに相続されます。
でも、この相続、、実は自動的には進みません。

銀行口座の場合
金融機関は、口座の名義人が亡くなったことを知ると、不正利用を防ぐために口座を凍結します。
一度凍結されてしまうと、たとえご家族であっても、勝手に預金を引き出すことはできなくなります。

不動産の場合
不動産の名義を管理しているのは法務局です。
名義人が亡くなったからといって、法務局が自動的に名義を変更してくれるわけではありません。
名義を変更する手続き(相続登記)は、こちらから行う必要があります。

 凍結解除・相続登記には「相続手続き」が必要

口座の凍結を解除したり、相続登記をしてもらったりするには、法律にそった相続手続きが欠かせません。

そしてこの相続手続き、実はとても複雑で、相続人であるお子さん自身が手続きをしなければならない場面が出てきます。

「果たして、うちの子にその手続きができるだろうか……」

この不安が、「親なきあと」に直面する多くのご家庭が最初にぶつかる壁なのです。

次回は、 - 相続手続きの中で、多くのご家庭が実際につまずくポイント - 手続きが進まず、財産がお子さんに渡らなかった場合、その財産はどうなるのか - それが残されたご家族にどんな影響を及ぼすのか について、具体的に見ていきたいと思います。
 


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